「仮想通貨の税金がよくわかりません…」「仮想通貨は副業に当たる…?」
仮想通貨の税金はとても複雑💦
また課税のタイミングがかなり不明瞭です。
それもそのはず!
仮想通貨は新しいことで、国の課税に対する法整備も十分ではないから。
だからその段階で思考停止になることはもったいない!
僕が入っている、仮想通貨コミュニティでメンバーのみなさんの
「仮想通貨玄人たちの税金の計算法」や「国税庁が出している税金の発生するタイミング」「初心者が知っておくべき知識」をおつたえします!
僕は専門家ではないので、正確に知りたい方は税理士さんにアドバイスをもらってください。
「国税庁の回答」なども載せてあるのでぜひ最後まで読んでいって下さい!
1仮想通貨の税はどのように分類される
仮想通貨は雑所得にあたります。
雑所得とは、株式などのように源泉徴収はしてもらえず確定申告をする必要があります。
日本の仮想通貨の課税スタイルを理解しましょう!
1-1 知っておきたい日本の仮想通貨の課税スタイル
- 年間20万円までなら非課税
- 雑所得として課税される
- そのため税の最大税率は55%(所得税45%+住民税10%)
- 課税されるタイミングを知る必要がある(3の課税のタイミングを参照して下さい)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
1-2 外国の仮想通貨の課税事情
- 世界の国は株などのキャピタルゲイン(株式)と同じ扱いをされる国も多い
- どのタイミングで課税対象になるか国によって違う
日本の課税スタイルとは随分違います。
2仮想通貨に税金がかかるを知らないと痛い目をみることも
「億り人」になった人でも税金の知識がなく辛い目に合っている人の記事は有名です↓
https://friday.kodansha.co.jp/article/110007
もちろん過度に恐れないためにも、税金についてある一定程度の知識を身につけることが大切でしょう。
自分の所得税から税率がこのくらいか知っておくことは必要ですね!
3 国税庁が発表している利確のタイミング
では実際に税金が発生するタイミングを暗号資産に関する国税庁のHP↓から理解しましょう。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/index.htm
国税庁では仮想通貨を暗号資産と表記しています。
課税となるタイミングをまとめました!
- 仮想通貨で商品を購入した場合
- 仮想通貨同士を交換したとき
- 仮想通貨のエアドロップを受けたとき
- ハードフォークなどの通貨分岐による通貨を売却したとき
- ステーキング(預け入れの利子など)による報酬
- 仮想通貨で取引を行った場合(場合による)
仮想通貨を交換した時点で課税対象(*_*)
仮想通貨を始めたばかりの人は認識がないのでは…と思います。
僕もはじめは全然ありませんでした(最初は損ばかりしていたので関係はありませんでしたが)
でもよく考えるとこれは痛いです…
通貨をただ交換するだけで税金って計算がめんどくさすぎる💦
「日本の仮想通貨市場は世界に遅れをとってしまうのではないか…」という意見に賛同してくれる人はいるのではないでしょうか…
3-1 仮想通貨交換で課税になる例を出して紹介
例えば1ドル=1shunshun(shunshunというトークンの単位)というコインがあったとします。
そのコインがすさまじい人気で1億円になったとします。
1shushun→1億円に交換した時点で課税です。(しなければ含み益なのでなりません)
この時点で最高税率の5500万円は手元に納税分として残しておく必要があるのです。
※仮想通貨も年度内で仮想通貨で損を出した場合は相殺ができます。
でも先ほどの1億円を豪遊して、手元に納税資金がなかったら納税はできません。
十分に注意をしましょう。
3-2 仮想通貨玄人の税金の計算方法
僕が所属している仮想通貨のコミュニティの玄人達は
仮想通貨の税金をExcelで記録しているという意外にシンプルな方法をとっています。
自分で記録をつけ、申告の際にしっかりと税理士さんに相談しているという感じ。
あまり構えずに、自分の口座の増減を自分の把握できる範囲で、記録しておくことが大切かと思います。
3-3 仮想通貨に先進的な議員さんを紹介
初代デジタル大臣の平井卓也氏には注目です!
仮想通貨の未来に期待ができる動画です(^^)
4 公務員は仮想通貨は副業に当たるのか?
副業が厳しい公務員などの仕事の人は
仮想通貨の取引が副業に当たるのか気になりますよね💦
地方公務員も国家公務員に準じますので、同様な認識でいいと思います。
副業について総務省HP↓
https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/files/kengyou_gaiyou.pdf
103条:職員は営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員等の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
104条:職員が報酬を得て、営利企業の以外の事業の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。
総務省HPより引用
公務員の副業で最も認められていてメジャーなものは株式や不動産投資です。
仮想通貨は副業には分類されませんし、投資として分類にあたります。
もちろん勤務時間内にすることはNGです!
どのような副業であれ20万円以上の収入がある場合は確定申告が必要になるので要注意ですね!
5仮想通貨の課税について税務署で聞いてみた
5-1 税務署でのQ&A
年末の確定申告をして下さい。国税庁HPから様式はダウンロードして下さい。
税庁の様式に記述して下さい。取引を細かく書いたり、明細を載せる必要はありません。
新しいことなので年々増加しています。
税務署の事前相談予約をとって税務署に来て相談をしてださい。
税務署の電話で職員に聞いても、細かく答えてくれるわけではありませんでした😅
本当に仮想通貨に詳しい税理士の方は仮想通貨の確定申告だけでも仕事が増えそうですね〜
5-2 国税庁の確定申告
国税庁の計算Excelファイルをダウンロードして計算して申告をしましょう。
こちらのページからダウンロードができます。
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2018/faq/index.htm
スマホでの確定申告のやり方のHPです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2019/kisairei/sp/pdf/04.pdf
5-3 確定申告は最終的にプロに頼む
確定申告は最終的にプロに頼むことが一番ですね!
大きい金額の人は絶対にそうすべきですね!
追加徴税されるくらいならば、数万円の費用を出して税理士に頼むことが一番です。
6 税金のまとめ
- 日本は20万円までは非課税
- 税率は最高55%
- 課税のタイミングを知る!
- 1月に1回は自分の口座の増減をエクセルに記録する
- 困ったら税理士や国税庁に相談
あまり構えずに、仮想通貨を楽しんでいきましょう♫